全国の栄養士、管理栄養士養成専門学校の教育の充実と発展のための情報サイト

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全国栄養士養成専門学校協議会

栄養士・管理栄養士とは

栄養士・管理栄養士の定義

栄養士法 第一条

  • 1.この法律で栄養士とは、都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。
  • 2.この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。

栄養士・管理栄養士の資格取得方法

- 栄養士 -

栄養士になるためには、厚生労働大臣から栄養士養成施設として指定認可された学校(昼間部のみ)に入学し、その課程を履修して卒業しなければなりません。栄養士養成施設は、全て昼間の学校であり、通信教育・夜間部の学校は指定認可されていません。
栄養士養成施設には、4年・3年・2年の各種・専門学校と、修業年限4年の大学、修業年限3年・2年の短期大学がありますが、どの学校を卒業しても栄養士の資格は同じです。

- 管理栄養士 -

管理栄養士になるためには、「栄養士の資格を所持していること」が前提となります。管理栄養士は毎年1回実施される「管理栄養士国家試験」に合格しなくてはなりません。管理栄養士国家試験の受験資格は次のように規定されています。

  • 1.修業年限が2年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、次の①から⑤までに掲げる施設において3年以上栄養の指導に従事した者
    ①寄宿舎、学校、病院等の施設であって、特定多数人に対して継続的に食事を供給するもの
    ②食品の製造、加工、調理又は販売を業とする営業の施設
    ③学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
    ④栄養に関する研究施設及び保健所その他の栄養に関する事務を所掌する行政機関
    ⑤ ①から④までに掲げる施設のほか、栄養に関する知識の普及向上その他の栄養の指導の業務が行われる施設
  • 2.修業年限が3年である栄養士養成施設(5.に該当する養成施設を除く。)を卒業して栄養士の免許を受けた後、1.の①から⑤までに掲げる施設において2年以上栄養の指導に従事した者
  • 3.修業年限が4年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、1.の①から⑤までに掲げる施設において1年以上栄養の指導に従事した者
  • 4.修業年限が4年である管理栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた者
  • 5.修業年限が3年である栄養士養成施設であって、栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律 (昭和60年法律第73号)による改正前の栄養士法第5条の4第3号の指定を受けたものを卒業して栄養士の免許を受けた者

栄養士・管理栄養士が活躍する場

栄養士の魅力はその活躍の場の広さ。生涯にわたりステップアップできることが特徴です。各分野での栄養指導者、教諭、研究員、商品開発などで活躍。また、レシピ監修、料理研究家やライター、地域栄養士などとして独立して活動する栄養士もいます。

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