全国の栄養士、管理栄養士養成専門学校の教育の充実と発展のための情報サイト

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全国栄養士養成専門学校協議会

会長あいさつ

 全国栄養士養成専門学校協議会(全栄専協)は、管理栄養士・栄養士を養成する専門学校間の情報の交換と教育の交流を深めるとともに、行政、栄養士会や就職先等関係各方面と密接に連携して、専門学校における管理栄養士・栄養士教育の資質の向上と職業実践教育の振興を図ることを目的にしております。また、食育インストラクター資格認定制度の運営や教職員の研修、学生の表彰なども行っております。現在、全国25校の専門学校の会員で構成されております。 少子超高齢化の時代の中、管理栄養士・栄養士の役割が社会的に大きな期待が寄せられております、保健、医療、福祉、介護、保育、スポーツ、美容等々、各方面から食と栄養、健康と疾病予防に関する指導者(管理栄養士・栄養士)の要望が増えている現状です。実務・実践力に優れた専門学校の卒業生は職場でも高い評価を頂いております。 =専門学校の特色は= ①学生・保護者・卒業生・教職員が一体となって教育に携わっています。 ②企業等と密接に連携して、最新の実務知識・技術・技能を身につけられる実践的な職業教育に取り組んでおります。 ③校外職場で実践的な実習で、卒業後は即戦力として活躍が期待されます。 ④社会人としての人間力が養われ、積極性・協調性・責任感に優れ卒業後の職場では大変喜ばれております。 このように食と栄養・健康のスペシャリストの人材養成には、大変重要な役割を専門学校は担っております。 厳しい時代ですが、希望と誇りを持って学生の笑顔を大切に精進しましょう。

全国栄養士養成専門学校協議会 会長 佐藤 浩 (学校法人 食糧学院 理事長・学院長)

名誉会長あいさつ

 現在の食生活は、30年前と比べて大きな変化をしてきた。 米は1/2、肉6倍、油・脂4倍、スナック・清涼飲料水4倍である。 これらに我々日本人のDNAが追いついていかず、様々な年齢層にまで、がん、心臓病、糖尿病などの食生活習慣病が広がりをみせている。 そこで、最近、健康志向をハンエイした緑黄色野菜ブームや赤ワインのポリフェノールが身体に良いなど毎日のようにマスコミに現れてきているが、そこに問題もあるようで、スポット情報として人々に広がりつつある。 そこで、今こそ専門教育機関である、栄養士の養成施設が、カリキュラムの内容を検討して世の中に役立つ人材養成のためにも、そして卒業生として性格な情報伝達者としての役目をになう時がきていると思われる。 日常、昼のTV等で情報を得た主婦などの方が、詳しい専門的、(一部分間違った)片寄った知識で、食生活に当たらないように、指導出来る専門家としての自覚がこれからの栄養士に望まれるのではないだろうか。 多様化された現代おいて角度を変えてみると様々な職種に就職先を開拓する可能性が流通から始まり、統計処理、官能評価法、鑑別法、食中毒、食材学、食品添加物、水質、食品含有栄養成分、また食生活における食材、食器、食空間、マナー、マーケティング・リサーチ、苦情処理などに対応できる「食のプロフェッショナル」の養成である。 雇用不安状況下でも有利な専門知識が身を助ける事になればと思うこの頃である。

全国栄養士養成専門学校協議会 名誉会長 服部 幸應 (服部栄養専門学校 理事長・校長)

協議会の内容

協議会の目的

本会は、関係方向と密接な交流を保ち、会員相互の親睦と協力により、栄養士・管理栄養士養成専門学校の教育内容の充実と職業教育の振興を図るとともに、会員各校の発展に寄与することを目的としている。
  • 事業計画

    基本方針

    • 1.栄養士養成・管理栄養士養成専門学校間の親睦、交流および連携
    • 2.栄養士養成・管理栄養士養成専門学校の教育内容の充実および振興
    • 3.栄養士養成・管理栄養士養成専門学校の紹介と広報
    • 4.全国栄養士養成施設協会 栄養士実力認定試験の参加と協力
    • 5.その他本会の目的を達成するための事業

    事業内容

    1.栄養士養成・管理栄養士養成専門学校間の親睦、交流および連携
    • (1)会員校間の親睦と交流および連携の推進 -ホームページに掲載
    • (2)エリア地区別の情報交換と交流の会議開催の奨励 -各地区副会長が幹事
    2.栄養士養成・管理栄養士養成専門学校の教育内容の充実および振興
    • (1)教職員を対象とした講演・研修会の開催 -未定
    • (2)食育栄養インストラクター資格認定制度の運営 -10月~2月
    • (3)協議会顕彰制度 -学生表彰 他 -11月~2月
    3.栄養士養成・管理栄養士養成専門学校の紹介と広報
    • (1)会員校や協議会の情報をホームページにて広報対応
    • (2)定期的に会員校の情報をトピックスとしてホームページに掲載
    4.全国栄養士養成施設協会 栄養士実力認定試験の参加と協力
    • (1)栄養士実力認定試験の参加 -12月
    • (2)栄養士・管理栄養士の資質均一化および資質向上
    • (3)管理栄養士国家試験 -2月
    5.その他本会の目的を達成するための事業
    • (1)協議会の新ホームページの運用
    • (2)総会  -書面決議   9月
    • (3)理事会 -第2回理事会 -オンライン会議
  • 事業報告
    1.通常総会(第26回通常総会)
    書面審議 *総会  2021年8月20日(金)書面審議締め切り 前会員校出席 全議案賛成 *理事会 2021年7月21日(水)書面審議 回答票提出

    議 事

    • (1)第1号議案 2020年度事業報告(案)および収支決算(案)、監査報告の件
    • (2)第2号議案 2021年度事業計画(案)および収支予算(案)の件

    講演・懇親会

    新型コロナウィルス感染症対応のため中止
    2.管理栄養士・栄養士養成専門学校の教育内容の充実及び振興
    (1)食育栄養インストラクター資格認定事業
    ●食育栄養インストラクター申請者 2021年度 882名 (2020年度 943名 2019年度1,011名 2018年度1,119名 2017年度 1,247名 2016年度 1,296名 2015年度 1,218名 2014年度 1,371名 2013年度 1,238名 2012年度 1,155名 2011年度 1,034名 2010年度 818名 2009年度 913名)
    (2)協議会顕彰事業(学生表彰)
    ●学生表彰 被表彰者 *各校の卒業式において、表彰状を授与
    • • 栄養士課程   20校20名(前年21校21名)
    • • 管理栄養士課程  5校 5名(前年 6校6名)
    (3)理事会
    新型コロナウィルス感染症対応のため書面審議
    審議事項
    • 1.2020年度事業報告(案)および収支決算(案)、監査報告の件
    • 2.2021年度事業計画(案)および収支予算(案)の件
  • 通常総会
    第27回通常総会(書面決議)
    議事次第
    議長 東京栄養食糧専門学校 理事長 佐藤 浩(会長)
    議事
    • 1.第1号議案 2021年度事業報告(案)および収支決算(案)、監査報告の件
    • 2.第2号議案 理事・役員の定数変更および会則変更(案)について
    • 3.第3号議案 役員改選(案)について
    • 4.第4号議案 2022年度事業計画(案)および収支予算(案)の件

役員名簿 任期:2022年4月~2024年3月(2年)

エリア 氏名 協議会役職 学校名・職名
服部 幸應 名誉会長 服部栄養専門学校 理事長 校長
関東・甲州・東海 武井 信之 理事・副会長 東日本栄養医薬専門学校 校長
畠本 真由美 理事 晃陽看護栄養専門学校 栄養士学科長
東京 佐藤 浩 理事・会長 東京栄養食糧専門学校 理事長
手嶋 達也 理事・副会長 吉祥寺二葉栄養調理専門職学校 理事長
山﨑 大治 理事 佐伯栄養専門学校 校長
森田 十誉子 理事 華学園栄養専門学校 理事長
森 志麻乃 理事 武蔵野栄養専門学校 校長
北信越 石田  道子 理事・副会長 国際調理製菓専門学校  校長
近畿 田中 誠二 理事・副会長 京都栄養医療専門学校  理事長
中国・九州 上田 恭己 理事・副会長 松江栄養調理製菓専門学校 校長
星屋 英治 監事 佐伯栄養専門学校 教務部長
大友 研八 監事 辻󠄀学園栄養専門学校 学科長 (敬称略)

会員名簿

東京エリア
佐伯栄養専門学校 東京栄養食糧専門学校
東京栄養専門学校 東京健康科学専門学校
大竹栄養専門学校 服部栄養専門学校
華学園栄養専門学校 吉祥寺二葉栄養調理専門職学校
武蔵野栄養専門学校
関東・甲州・東海エリア
晃陽看護栄養専門学校 つくば栄養医療調理製菓専門学校
鯉淵学園農業栄養専門学校 西武学園医学技術専門学校
横浜栄養専門学校 東日本栄養医薬専門学校
名古屋文理栄養士専門学校
北信越エリア
北里大学保健衛生専門学院 悠久山栄養調理専門学校
国際調理製菓専門学校
近畿エリア
京都栄養医療専門学校 辻󠄀学園栄養専門学校
日本栄養専門学校
中国・九州エリア
松江栄養調理製菓専門学校 今村学園ライセンスアカデミー
平岡栄養士専門学校

特別会員(協力企業·団体)

株式会社和泉利器製作所 株式会社竹内刃物製作所

会則

  • 第1章 総則

    (名称)

    第1条

    本会を、全国栄養士養成専門学校協議会という。

    (事務局)

    第2条

    本会の事務局は、会長校に置く。

    (目的)

    第3条

    本会は、関係各方面と密接な交流を保ち、会員相互の親睦と協力により、栄養士・管理栄養士養成専門学校の教育内容の充実と職業教育の振興を図るとともに、会員各校の発展に寄与することを目的とする。

    (事業)

    第4条

    本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

    1.栄養士養成・管理栄養士養成専門学校間の親睦、交流および連携

    2.栄養士養成・管理栄養士養成専門学校の教育内容の充実および振興

    3.栄養士養成・管理栄養士養成専門学校の紹介と広報

    4.全国栄養士養成施設協会 栄養士実力認定試験の参加と協力

    5.その他本会の目的を達成するための事業

  • 第2章 会員

    (種 別)

    第5条

    本会の目的に賛同し、入会したものを会員とする。

    (2)会員を分けて次の2種とする。

    1.正会員

    全国の栄養士養成専門学校の代表者であり、理事会の承認を得た者。なお、代表者とは栄養士養成専門学校の設置代表者又は施設長とする。但し、設置代表者又は施設長より全権の委任を受けた者は、委任状の提出により代表者とみなされる。

    2.特別会員 本会の事業を援助する団体であり、理事会の承認を得た者

    (経 費)

    第6条

    本会の経費は、会費・寄付金並びに雑収入をもってあてる。

    (会 費)

    第7条

    本会の会員は、毎年度始め3カ月間以内に次の会費を納入しなければならない。

    1.正会員  1校年額  50,000円

    2.特別会員 1団体年額 30,000円

    (入 会)

    第8条

    本会に入会するときは、会費を添えて、所定の用紙で申し込むものとする。

    (会員資格の喪失)

    第9条

    本会の会員は、次の各号の1に該当する場合には、会員たる資格を失う。

    1.会員より退会の申し出があったとき

    2.廃校したとき

    3.会費が1年以上納入されず、督促にも応じないとき

    4.第10条第1項の規定により除名されたとき

    (除 名)

    第10条

    会員で本会の名誉を毀損し、または目的、主旨に反する行為があった場合は総会の議決によりこれを除名することができる。

    (2)除名された会員には、その旨通知しなければならない。

  • 第3章 役員

    (役員の種別)

    第11条

    本会に次の役員をおく。

    1.会長              1名

    2.副会長             5名

    3.理事(会長、副会長を含む)  10名

    4.監事              2名

    5.顧問              若干名

    (2)第1項の規定にかかわらず、名誉会長をおくことができる。

    (役員の選出)

    第12条

    会長は、理事の中から理事会において選出し、総会において承認する。

    (2)副会長は、会長が定められた各エリアの理事から推薦し、総会において承認する。

    (3)理事は、正会員の中から別表1に掲げる定数により各エリアごとに選出し、総会において承認する。但し、前記の他、事務局長を理事会の推薦により総会の承認を得て、理事に選出することができる。

    (4)監事は、会員校の中から理事会が推薦し、総会において承認する。ただし、理事と兼ね ることはできない。

    (5)顧問は、理事会の推薦により総会の承認を経て、委嘱することができる。ただし、理事と兼ねることはできない。

    (6)名誉会長は、本会に特別の功労があった会長経験者を理事会が推薦し、総会において承認を経て、委嘱することができる。

    (役員の任務)

    第13条

    会長は、本会を代表し、会務を総括する。会長に事故がある時は、会長が指名した副会長がこれを代理する。

    (2)副会長は会長を補佐し、会務を整理する。

    (3)会長及び理事は、理事会を組織し、業務を執行する。

    (4)会長、副会長は正副会長・委員長会議を組織し、理事会の委任を受けて業務を処理する。

    (5)監事は、本会の業務及び会計を監査し、その意見を会議等に報告するとともに、本会の運営が適切に行われるための助言を行う。

    (6)名誉会長並びに顧問は、本会の重要な事項について正副会長の諮問に応じ、また会議等に出席して意見を具申する。

    (役員の任期)

    第14条

    本会の役員の任期は2ヵ年とする。ただし、再任を妨げない。

    (2) 役員等に補欠が生じた場合、補充することができる。ただし、その期間は、前任者の残存期間とする。

    (役員の解任)

    第15条

    役員にして名誉を毀損し、又は本会の目的に反するような行為があったときは、総会の議決により、解任することができる。

  • 第4章 会議

    (種 別)

    第16条

    本会に次の会議をおく。

      1.総会

      2.理事会

      3.正副会長・委員長会議

    (事業の遂行)

    第17条

    本会の事業の執行は、総会の同意を得て理事会がこれに当たる。

    (総 会)

    第18条

    総会は、正会員をもって構成し、毎年1回会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。ただし、 必要に応じて、臨時総会を開催することができる。

    (総会の招集及び議長)

    第19条

    総会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

    (2) 議長は総会を主宰し、その議事の進行を図り、議場の秩序を保持する。

    (3) 臨時総会は、会員の3分の1以上が会議の目的である事項を示して請求があった場合開催することができる。

    (総会の定足数)

    第20条

    総会は、正会員の2分の1以上が出席しなければ開会することができない。但し委任状による出席を認める。

    (総会の議決)

    第21条

    総会の議事は、出席正会員の過半数をもってこれを決する。可否同数の時は、議長が決する。但し、会員の除名は、出席正会員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

    (総会の決議事項)

    第22条

    総会の決議事項は、次のとおりとする。

    1.事業計画及び収支予算並びに事業報告及び収支決算に関すること。

    2.会則の変更に関すること。

    3.会費の額に関すること。

    4.会員の入会及び退会に関すること。

    5.その他、理事会で必要と認めた事項に関すること。

    (理事会の構成及び開催)

    第23条

    理事会は、年2回開催する。また、理事会は必要に応じ、随時に開催することができる。

    (2) 理事会は、会長が招集してその議長となる。

    (理事会の定足数)

    第24条

    理事会は、理事総数の3分の2以上が出席しなければ開会することができない。但し委任状による出席を認める。

    (理事会の議決)

    第25条

    理事会の議事は、出席理事の過半数で決する。可否同数の時は、議長が決する。

    (理事会の権能)

    第26条

    理事会は、次の事項を処理する。

    1.事業の執行に関する事項

    2.総会に提案する事項の審議

    3.その他、本会の運営上必要な事項

    (正副会長・委員長会議)

    第27条

    正副会長・委員長会議は、必要に応じて、随時に開催することができる。

    (2)正副会長・委員長会議の構成は、会長、名誉会長、副会長、委員長、顧問、監事とする。

    (3)正副会長・委員長会議は、会長が招集してその議長となる。

    (4)正副会長・委員長会議は、次の事項を処理する。

       1.理事会から委任を受けた事業の執行に関する事項

       2.理事会から委任を受けた総会に付議すべき事項

  • 第5章 会計

    (会 計)

    第28条

    本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

    (附 則)

    1.この会則は平成17年5月21日より施行する。

    2.監事は、業務監査、財務監査を兼ねるものとする。

    3.本会を円滑に行うために、別途小委員会をおく。

    4.事業を迅速かつ円滑に執行するため、重要案件が生じた場合、都度理事会を招聘せずに、メールやFAXを活用した文書等により、理事会構成メンバーに対して審議することを可能とする。

    (附 則)

    1.この会則の改正は、平成26年5月20日より施行する。

    (附 則)

    1.この会則の改正は、平成27年5月28日より施行する。

    (附 則)

    1.この会則の改正は、平成28年5月26日より施行する。

    (附 則)

    1.この会則の改正は、平成30年5月17日より施行する。

    (附 則)

    1.この会則の改正は 、令和2年5月25日より施行する。

    (附 則)

    1.この会則の改正は 、令和4年9月5日より施行する。

    <別表1>各エリアの理事数
    エリア 理事数(名) 会員校数(校)
    関東・甲州・東海 2 7
    東京 5 9
    北信越 1 3
    近畿 1 3
    中国・九州 1 3
    総数 10 25
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